3年 社会
- 公開日
- 2020/12/16
- 更新日
- 2020/12/16
3学年
公民の学習です。
日本国憲法
第二十七条
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。児童は、これを酷使してはならない。」
働くことは権利であって義務でもあるのですね。