道交法改正に伴う自転車通学路の変更について
- 公開日
- 2013/12/12
- 更新日
- 2013/12/12
お知らせ
12月1日から道路交通法が次のように変更されました。
(1)自転車は軽車両とみなします。
(2)自転車は,自転車及び歩行者専用の道路標識がない道路では,車道を走ることになります。
(3)路側帯のある車道については,道路左側に設けられた路側帯に限り通行することができます。路側帯の右側通行は違反になります。
以上3点について違反があった場合は,法律上「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という罰則が設けられました。
そこで,次のことを注意して,登下校及び,休日などの自転車利用に注意させてください。
(1)自転車で走る道路に「自転車及び歩行者専用」の道路標識があるかどうか確認してください。自転車及び歩行者専用の道路標識がある道路では,道路に設けられた歩道を自 転車で通行することができます。しかも,この道路では,右側通行も可能になります。
(2)自転車で走る道路に「自転車及び歩行者専用」の道路標識がない場合は,必ず車道の左側を通行してください。その道路に歩道が整備されていても,歩道ではなく必ず車道 を通行してください。これに違反すると,法律上罰せられることになります。
こうした点から,本校の自転車通学者は次の点について,注意しながら登下校を行うようになります。
(1)学校の正門から,校庭三角形の頂点の交差点,そこからセブンイレブンの信号までは,自転車及び歩行者専用道路の標識がありますので,今まで通り,登下校とも西側の歩道を自転車に乗って通行してもよいということになります。
(2)国道399号線の保原小学校前,ファミリーマートから,バスの停留所交差点までと,国道349号線は,自転車及び歩行者専用の道路標識がない道路になっているので,必ず,左側の車道を通行してください。左側であっても,歩道を走行した場合は,法律 上罰せられることになります。
(3)保原町泉町の生徒は,国道399号線を通ることを約束に自転車通学を認められています。登下校中,国道の交通量が多いことや,自転車では車道を走らなければならない ことに鑑み,通学路に関しては保護者の方が安全である通学路を再検討し,通学路にし てよい,とうことに決定しました。保護者の方の判断で,国道に出ずに通学してきても 結構です。
(4)国道349号線は,小学生との接触事故を避けるために,登下校ともに,中学生が西側通行の約束を行っています。現在,みなさんは登下校ともに西側の歩道を自転車に乗 って走行していますが,法律上,違反となりますので,必ず,左側の車道を通行するよ うにお願いします。具体的に言うと,国道349号線は,登校時は,西側の車道走行。 下校時は,東側の車道走行になります。保原町泉町の生徒以外でも,国道349号線を,登下校で,通学路としている生徒がたくさんいると思います。この生徒も,保護者の方 と,もう一度通学路を再検討し,保護者の方が安全である通学路を新たに決定してください。
12月12日(木)自転車通学者には,通学路の略図を担任の先生から配付されますので,12月19日(木)曜日までに,新たな通学路を,保護者の方と話し合い,決定して,提出するようにお願いします。
以上,道路交通法改正にともない12月12日(木)から1週間,生徒の様子を確認するために,教員が国道349号線に立ち,指導します。ご協力よろしくお願いいたします。